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憲法と女性専用車両(3)実務上における女性専用車両に対する憲法・法令解釈

法解釈を避けるため
鉄道事業者や軌道経営者は任意で男性に協力を呼び掛けており、
男性乗客と駅員との間でいざこざがあったとしても、すぐに訴訟に繋がるというものではないのが現状である。

しかしながら女性専用車両への男性乗客の強制乗車が実行されいずれかが死傷するような事態となれば、どちらの行動が正当かを巡って憲法判断が求められることも考えられる。

女性専用車両の法的正当性が定まらぬ中、これを歓迎する女性乗客がいる一方で、
多数の男性たちがこのような形で女性の「既得権益」が拡大することを警戒している。

このような現状において、
駅員や車掌は自身の職務に正当性があるか否か確証のないままで
男性を女性専用車両に乗車させないことを求められており、
困難な職責を負わされていると言える。

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憲法と女性専用車両(2)民間企業が運営する鉄道事業・軌道事業の場合
憲法と女性専用車両(3)実務上における女性専用車両に対する憲法・法令解釈
女性専用車両による広告の取り組み
その他の問題点

 
鉄道トリビア

投稿者: 日時: 2006年09月11日 23:21 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

憲法と女性専用車両(3)実務上における女性専用車両に対する憲法・法令解釈を最後までお読下さいましてありがとうございます。
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