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憲法と女性専用車両(1)国または地方公共団体が運営する鉄道事業の場合

国または地方公共団体が運営する鉄道会社は、日本国憲法の規定に直接拘束される。

日本国憲法は第14条第1項において
『すべて國民は、法の下に平等であつて、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、經濟的又は社會的關係において、差別されない』と定めている。

この規定は、国または地方公共団体に対してすべての国民を平等に扱うことを要求するものであり、
ここでいう平等とはいわゆる機械的平等ではなく、
本質的平等を確保するために合理的根拠を伴う差別(=区別)を許容している。

しかし、国または地方公共団体が運営する鉄道事業や軌道事業における
女性専用車両の運用が、ただ男であるという理由だけによる
恣意的または不合理な差別的扱いであると判断されれば、
この条文に違反している可能性がある。

また、女性専用車両に男性が乗車することを禁止する法令が定められたとしても、
その法令が違憲であるとして無効となる可能性がある。

日本国憲法制定以前の明治時代(初回施行:明治33年10月1日)に制定された
鉄道営業法第34条についても、違憲であるとして無効となる可能性がある。

しかも、軌道法による軌道事業である大阪市営地下鉄や近畿日本鉄道けいはんな線は鉄道営業法が適用されず、鉄道営業法に対応する法律存在しないなど、実質的に同一の事業であるのに、事業に対する法律が違うだけで刑罰や退去命令や運賃返還の有無が違うのが、法の下の平等に反するとの見方もある。

ただし最高裁は第14条第1項について「私人相互の関係を直接規律する事を予定するものではない」と判断しており、国または地方公共団体が経営する鉄道事業、軌道事業における女性専用車両についてのみ違憲であると判断される可能性がある。

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投稿者: 日時: 2006年10月29日 23:18 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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