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憲法と女性専用車両(2)民間企業が運営する鉄道事業・軌道事業の場合

日本国憲法の予定するところ及び現在の裁判所の判断は、
私人相互の関係に憲法を直接適用する事を想定していない(間接適用説)。

したがって、民間人と民間企業が運営する鉄道会社との鉄道旅客運送契約に基づく
女性専用車両が違憲と判断されることはない。

民間人と民間企業が運営する鉄道事業、軌道事業との鉄道旅客運送契約において、
民法2条にいう「両性の本質的平等」に女性専用車両が反すると判断された場合は、
違法となる可能性がある。

また、同法90条は
「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」
と定めており、ここでいう「公の秩序」には憲法判断の結果も含まれている。

私人相互の関係に憲法が直接適用されることは予定されていないが、
仮に「国または地方公共団体が運営する鉄道会社における女性専用車両」が
違憲と判断された状況においては、この90条にいう公の秩序を通じて、
「民間企業が運営する鉄道事業、軌道事業における女性専用車両」も違法とされる可能性がある。
違法とされた場合、民法の第709条「不法行為による損害賠償」
または同第710条「財産以外の損害の賠償」により損害賠償請求が可能となる。

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投稿者: 日時: 2006年10月24日 23:14 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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