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新幹線にも法律上の定義がある!?速度○○○キロ以上も条件!?

1964年、東京オリンピックの年、新たな交通が誕生した。現在でも多くの人が利用する東海道・山陽新幹線である
その新幹線の法律と言えば、全国新幹線鉄道整備法(ぜんこくしんかんせんてつどうせいびほう)(昭和45年5月18日法律第71号)である。新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図ることを目的とした法律。
新幹線


その法律では
「新幹線とは何なのか!?」も定義されている

以前は
“東京都と大阪府とを連絡する日本国有鉄道の幹線鉄道であって、その軌間が一・四三五メートルであるもの”を東海道新幹線鉄道と定義しているに過ぎなかったが、
(速度についての記述なし)


第2条において


「主たる区間を列車が


200キロメートル毎時以上


の高速度で走行できる幹線鉄道」

が新幹線鉄道と定義された。


200キロ以上の定義からみると
・山形新幹線
・秋田新幹線

は在来線と同じ線路を走っているため
最高速度130キロ

なので厳密に言えば新幹線ではなく
新幹線特急である


これで法律的にも、新幹線は在来線から独立した鉄道とみなされるようになった

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鉄道トリビア

投稿者: 日時: 2007年02月01日 23:07 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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